一般質問5(コロナ後の社会生活+リバウンド防止措置について)
次に、コロナ後の社会生活について、何点かお伺いをいたします。
緊急事態宣言も、まん延防止等重点措置も解除されました。新型コロナウイルス感染症感染者数は、四か月ごとに感染者数が増える傾向がありまして、いわゆる第六波の発生の可能性も否定はできないのですが、文京区では、二回目のワクチン接種を済ませた方の割合が、十一月八日現在で八一・五%を超えてきております。医療体制にも余裕が出てきたというふうに伺っております。
新型コロナウイルス感染症をめぐる議論では、様々なお立場からの御意見を頂戴いたします。「なにより、いのち。」を旗印に、感染者をゼロにして新型コロナウイルスを撲滅するために、給付金、補助金さえあれば、経済も文化も一緒に殺して構わないと、大量の失業、廃業も構わないという意見もあります。若しくは、ある程度感染は許容して、経済、社会を元気に回していくべきだという意見もあります。
私は、医療体制が崩壊しない限度において、後者の立場を取ります。感染者ゼロはもちろん良いことかもしれませんが、その代償として、地域の経済、社会を破壊していいとも思えないのです。その立場からの質問ということになります。
まずは、東京都におけるリバウンド防止措置の法的根拠についてお伺いをいたします。
政府は、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置を、本年九月三十日をもって終了することを決めました。
一方、東京都は、十月一日から十月二十四日までを、東京都におけるリバウンド防止措置として、新型インフルエンザ等対策特別措置法の第二十四条第九項を根拠に、飲食店の二十一時までの時短営業の要請などを継続いたしました。業態によっては、事実上の休業要請にも等しい、かなり厳しいものでありました。
特別措置法第二十四条第九項には、都道府県対策本部長(知事)は、「当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる」とあります。
この「必要な協力の要請」というのは、例えば、同じ法律の第三十一条六で時短営業を決めていたり、第四十五条で、施設や催し物の制限や停止について具体的に触れてあります。規定してあります。
特別措置法の中で、わざわざ具体的に限定的に列挙されているという理由は、知事の勝手で何でもかんでも命令なり要請なりできるようにするのではなくて、何よりも尊重されるべき個人の自由を制限するのには慎重でなくてはならないという観点からだと思います。
このことから、特別措置法による時短要請は、緊急事態宣言若しくはまん延防止等重点措置の期間のみに認めていると解釈するべきだと私は考えます。
つまり、解除された状態でもなお時短要請を行うという権限は、かなりあやふやなものであったと言わざるを得ません。これは、恣意的な政治権力の行使をあらかじめ法律によって規制をしようとする立憲主義の観点からも、少々疑問があると私は考えます。
さて、文京区としては、この間の法律の運用、東京都の法解釈について、どうお考えでしょうか。御見解を伺います。
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